基盤地図情報(基本項目)

「基盤地図情報」とは、電子地図における位置の基準となる情報のことで、誰でも無償で使用することができます。国や地方公共団体、民間事業者等が基盤地図情報を利用することで、各々が作製した電子地図等を正しくつなぎ合わせたり、重ね合わせたりすることができるようになり、地理空間情報のより一層効率的、高度な利用が可能となります。

データ

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    国土交通省令により、基盤地図情報の項目として13項目が定められています。現在この13項目の内、次の10項目が整備されています。「測量の基準点」、「海岸線」...

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作成者 国土地理院
メンテナー 国土地理院
最終更新 10月 5, 2024, 10:05 (JST)
作成日 8月 22, 2016, 17:35 (JST)
データ品質 -
制約 ●著作権に係る手続き 基本的には、基盤地図情報を整備した機関が著作権を持っています。ただし、整備に当たって他の図面を二次利用して整備している場合は、当該図面の整備者も著作権を保有しています。詳細は、各データに添付されているメタデータ等を参照し、各データの整備者にお問合せください。●測量法(第29条、第30条)に基づく手続き http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html
データ作成日 -
市区町村名 日本全国
価格情報 無償
使用許諾 -