景観重要建造物
景観重要建造物とは、地域の皆さんに親しまれてきた建物の美しい姿が、将来に渡って守られるよう建物の外観の変更を制限する制度で、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、保全及び継承を図るものです。景観法第19条の規定により、景観行政団体の長(大津市長)が指定します。
更新日:2016/02/12 12:00:03
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追加情報
フィールド | 値 |
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データ形式 | TXT |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
座標参照系 | JGD2000 |